婚姻届
婚姻とは終生の共同生活を営む目的を持った男女の合意に基づき、届出により成立します。
夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を称することになります。
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婚姻届の書き方 (PDF 625.3KB)
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
届出期間
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
届出人
夫になる人および妻になる人
届出先
2人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
証人
成年者2人の署名が必要です。
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 届出書を持参した方の官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
本人確認のために必要です。
その他の注意点
届出書を執務時間外や使者に頼んで提出される場合、新しい本籍は、事前に使用可能な地番であるかを該当市区町村に確認しておいていただきますようお願いします。
もし、新しい本籍の表示が使用できない地番の場合、新しい本籍を訂正した後でないと婚姻届を受理することができなくなるのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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