令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)
農地取得の下限面積要件が緩和されました
農地を売買、贈与、貸借するには、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、その許可要件のうち下限面積要件が廃止されました。
これにより、下表のとおり本市で設定している下限面積(別段面積)も廃止しました。
適用区域 | 別断面積 |
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杠葉尾町、黄和田町 | 10アール→廃止 |
佐目町、蓼畑町、政所町、箕川町、蛭谷町、君ヶ畑町 | 5アール→廃止 |
大萩町 | 3アール→廃止 |
適応区域 | 別断面積 |
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東近江市全域 空家に付属した農地(農業委員会が指定および公示した農地) | 0.1アール→廃止 |
本要件が廃止されたことにより、家庭菜園程度の小さな農地を新規で取得することや空家などとまとめて売買しようとしている農地の取得も可能となります。
農地取得の要件
要件 | 内容 |
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全部効率利用要件 | 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 |
常時従事要件 | 申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事していること。 (耕作のために必要な農作業に従事すること。) |
地域との調和要件 | 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 |
- ※50アール以上の耕作をされていない方や初めて農地を権利取得される場合については、営農計画書の提出が必要です。
- ※農地を権利取得する場合は、投機目的の農地取得を未然に防ぐため、継続的に耕作することを条件としています。
- ※法人が農地を取得する場合には別の要件があります。※詳しくは農業委員会事務局まで問い合わせてください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員事務局
〒527-8527 八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5682 電話:0748-24-5682
ファクス:0748-23-8291
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