農業振興地域整備計画

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ページ番号1009870  更新日 令和7年7月22日

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1 農業振興地域制度

農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、農業の振興を総合的に図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、農業の健全な発展および優良農地の保全などを目的とする制度です。

農用地区域(青地)

滋賀県が指定した「農業振興地域」について、市は農業振興地域整備計画を策定し、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」(青地)として指定します。農用地区域では、農業目的以外の土地利用はできません。

2 農業振興地域整備計画の変更

除外のための要件

農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の利用は厳しく制限されています。やむを得ず他の目的に利用する場合には、農用地区域からの除外(農振除外)の手続が必要になります。

農振除外には以下の1から6までの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと。
  2. 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること。

申出の内容によっては、除外が認められないことがありますので、事前に窓口で確認してください。

申出受付期間

東近江市では年に2回の受付期間があります。

  • 4月1日から30日まで
  • 10月1日から31日まで

受付から除外までには1年程度かかります。

3 影響緩和措置

影響緩和措置とは

県知事は、除外目的変更(農振法第13条第2項による除外)に係る市町整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合において、当該除外目的変更が県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、農振法第13条第4項において準用する農振法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容などを記載した書面の提出を求めることとなっています。当該年度の影響緩和措置の要否については、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地(耕地)面積の状況で判断し、当該年の3月末までに公表することになっています。影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町における農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組などが挙げられます。

影響緩和措置の要否(令和7年度)

不要

理由

農振法第5条の2第3項により、農林水産大臣が公表する直近の達成状況調査における滋賀県の農用地区域内の全体農地面積が、現行の滋賀県農業振興地域整備基本方針において設定している面積目標を下回っていないため。

その他

令和8年度の影響緩和措置の要否については、令和7年1月から12月までの農用地区域内農地(耕地)の農用地区域からの除外の状況により判断されます。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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