地域計画の変更手続について
地域計画は次世代に農地を引き継いでいくため、毎年見直しましょう
東近江市では、農業経営基盤強化促進法の改正により、213の集落において地域計画を策定しております。
地域計画は地域の農業を将来へ継続させていくために、地域でよく話し合い、農地を利用しやすいよう次世代へ引き継いでいくことが目的です。そのため、計画は一度作って終わりではなく、地域の農業の状況に応じて変更していく必要があります。
地域計画は次のような場合、変更が必要になります
他制度との手続の関係
地域計画の変更については農地転用や農振除外申請を行う場合についても必要になります。特に農地転用については転用を予定している土地が申請前に地域計画から除かれている必要がありますので事前に相談し、地域計画を確認してください。
地域計画変更申出書の様式について
地域計画の変更の手続には最短で2カ月を見込んでいます。早めの相談・提出をお願いします。
- 地域計画変更申出書 (Word 83.0KB)
地域計画の変更を申出する際の様式です。(ワード版) - 地域計画変更申出書 (PDF 109.0KB)
地域計画の変更を申出する際の様式です。(PDF版)
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このページに関するお問い合わせ
農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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