地域計画の変更手続について

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ページ番号1009152  更新日 令和7年4月14日

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地域計画は次世代に農地を引き継いでいくため、毎年見直しましょう

 東近江市では、農業経営基盤強化促進法の改正により、213の集落において地域計画を策定しております。
 地域計画は地域の農業を将来へ継続させていくために、地域でよく話し合い、農地を利用しやすいよう次世代へ引き継いでいくことが目的です。そのため、計画は一度作って終わりではなく、地域の農業の状況に応じて変更していく必要があります。

 

地域計画は次のような場合、変更が必要になります

次の場合は地域計画の変更が必要になります。農業上の利用での変更は事後での変更が可能です。主には地域の農業の将来の在り方等や農業を担う者の変更、農業用施設を目標地図に位置付けることや、軽微な変更が該当。農業外の利用による変更については事前の変更が必要です。例えば、農地転用や農振除外が該当します。

他制度との手続の関係

他の制度との手続きの流れを図に示しています。農地転用の手続きについては先に地域計画の変更が必要になります。

 地域計画の変更については農地転用や農振除外申請を行う場合についても必要になります。特に農地転用については転用を予定している土地が申請前に地域計画から除かれている必要がありますので事前に相談し、地域計画を確認してください。

地域計画変更申出書の様式について

地域計画の変更の手続には最短で2カ月を見込んでいます。早めの相談・提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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