市・県民税の税額計算のしかた

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001766  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

市・県民税は、均等割と所得割から構成されています。

均等割とは

所得金額にかかわらず一定の均等の額を負担していただくものです。

ただし、一定額以下の所得の人にはかかりません。

均等割額
  市民税(年額) 県民税(年額) 均等割合計(年額)
令和6年度~

3,000円

1,800円

4,800円

平成26年度~令和5年度

3,500円

2,300円

5,800円

~平成25年度

3,000円

1,800円

4,800円

  • ※県民税1,800円のうち800円は、琵琶湖森林づくり県民税(平成18年度から導入)
  • ※東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの均等割額は、市・県民税それぞれに500円を加算
  • ※令和6年度から森林環境税(国税)が課税され、均等割と併せて年額1,000円を徴収

所得割とは

前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて負担していただくものです。

所得割の金額は、次のように計算します。
所得金額(1)-所得控除金額(2)=課税所得金額(3)
課税所得金額(3)×税率(4)-税額控除(5)=所得割額

(1)所得金額…おもに収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。

(2)所得控除金額…社会保険料控除や扶養控除など所得から差し引ける金額の合計をいいます。

(3)課税所得金額…所得金額から所得控除金額を差し引いた金額で、所得割額を算出する基礎になります。

(4)税率…所得金額から所得控除金額を差し引いて算出した課税所得金額に税率をかけ、所得割額を求めます。

市民税
6%
県民税
4%

(5)税額控除…一定の条件により、算出された所得割額から差し引く金額をいいます。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム