市・県民税の納税義務者とは

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001771  更新日 令和7年1月6日

印刷大きな文字で印刷

市・県民税が課税される人

  1. その年の1月1日現在、東近江市に住所がある人
    年の途中で市外へ転出された場合でも、その年度は東近江市で課税されることになります。
  2. その年の1月1日現在、市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している人

課税および徴収については、個人県民税もあわせて行われます。

納税義務者
納税義務者 納める税金(均等割) 納める税金(所得割)

1.に該当する場合

2.に該当する場合

市・県民税が課税されない人

「均等割」も「所得割」も課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

「均等割」が課税されない人

  • 扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
    28万円×(n)+26万8千円
    ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

「所得割」が課税されない人

  • 扶養親族がいない場合、前年の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養親族がある場合、前年の総所得金額等が次の式で求めた金額以下の人
    35万円×(n)+42万円
    ※(n)=本人+控除対象配偶者+扶養親族数

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム