農業所得等の申告に関する減価償却費の計算方法

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ページ番号1001777  更新日 令和7年1月6日

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平成19年度税制改正により、農業・営業・不動産所得などを申告する際、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円(備忘価額)まで償却することとされました。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、償却可能限度額に達した後の計算方法が変更となりました。

1. 平成19年4月1日以後に取得した資産 ⇒ 「新たな償却の方法」により計算します

【計算式】
減価償却費の額=取得価額×償却率×使用月数/12か月×事業専用割合
※「償却率」は、減価償却資産の耐用年数によって異なります。

【計算例1】

  • 取得価額:1,000,000円
  • 取得年月日:平成19年4月1日
  • 耐用年数:12年
  • 償却率:0.084
  • 事業専用割合:100%

※減価償却費
平成19年分 1,000,000円×0.084×9か月/12か月×100%=63,000円
平成20~30年分 1,000,000円×0.084×12か月/12か月×100%=84,000円
平成31年(令和元年)分 {1,000,000円-(63,000円+84,000円×11年)}×12か月/12か月×100%-1円=12,999円

*1円(備忘価額)までの償却になります。

経過年数ごとの減価償却計算
年分 平成19年分 平成20年分 平成30年分 平成31年(令和元年)分
(期首)未償却残高

1,000,000円

937,000円

97,000円

13,000円

減価償却費の額

63,000円

84,000円

84,000円

12,999円

(期末)未償却残高

937,000円

853,000円

13,000円

1円

2. 平成19年3月31日以前に取得した資産 ⇒ 改正前と同様の計算を行います

【計算式】
減価償却費の額=(取得価額-残存価額)×償却率×使用月数/12か月×事業専用割合
※「償却率」は、減価償却資産の耐用年数によって異なります。
※残存価額=取得価額×残存割合(10%)

注意:生物の場合は残存割合が異なります。

【計算例2-1】

  • 取得価額:1,000,000円
  • 取得年月日:平成19年3月31日
  • 耐用年数:12年
  • 償却率:0.083
  • 事業専用割合:100%
  • 残存割合:10%

※減価償却費
平成19年分 {1,000,000円-(1,000,000円×0.1)}×0.083×10か月/12か月×100%=62,250円
平成20~30年分 {1,000,000円-(1,000,000円×0.1)}×0.083×12か月/12か月×100%=74,700円
平成31年(令和元年)分 {1,000,000円×95%-(62,250円+74,700円×11年)}×12か月/12か月×100%=66,050円

*償却可能限度額(取得価格の95%相当額)まで償却します。

経過年数ごとの減価償却計算
年分 平成19年分 平成20年分 平成28年分 平成31年(令和元年)分
(期首)未償却残高

1,000,000円

937,750円

190,750円

116,050円

減価償却費の額

62,250円

74,700円

74,700円

66,050円

(期末)未償却残高

937,750円

863,050円

116,050円

50,000円

償却可能限度額に達した後、翌年以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却することになります

【計算式】減価償却費の額=(取得価額-取得価額の95%相当額-1)÷5*5年目には、備忘価額1円を残します。【計算例2-2】
※減価償却費:
H30~33年分{1,000,000円-(1,000,000円×0.95)-1}÷5≒10,000円(円未満切上げ)H34年分 5年目は1円を残しますので9,999円となります。

経過年数ごとの減価償却計算
年分

令和2年分
(1年目)

令和3年分
(2年目)
令和4年分
(3年目)
令和5年分
(4年目)
令和6年分
(5年目)
(期首)未償却残高

50,000円

40,000円

30,000円

20,000円

10,000円

減価償却費の額

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

9,999円

(期末)未償却残高

40,000円

30,000円

20,000円

10,000円

1円

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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