個人市県民税の寄附金控除

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ページ番号1001768  更新日 令和7年1月6日

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概要

対象となる寄附金を支出された場合、一定の方法で計算した金額を市県民税の所得割から控除します。

対象となる寄附金

  1. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 滋賀県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社滋賀支部に対する寄附金
  4. 滋賀県が条例で指定した団体に対する寄附金(県民税からのみ控除)
  5. 東近江市が条例で指定した団体に対する寄附金(市民税からのみ控除)

※4と5の両方に該当する寄附金の場合は、市民税及び県民税から控除します。

東近江市が条例で指定した団体

控除対象となる額

寄附金の合計額のうち、2,000円を超える部分

(総所得金額等の30%が上限です。)

控除額の計算方法

【ア】基本控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

【イ】特例控除額
(ふるさと納税の金額-2,000円)×次の表の割合
※特例控除額は、市県民税の所得割額の20%が上限です。

特例控除の計算に用いる割合
課税所得金額-人的控除差 割合

195万円以下

84.895%

195万円超 330万円以下

79.79%

330万円超 695万円以下

69.58%

695万円超 900万円以下

66.517%

900万円超 1,800万円以下

56.307%

1,800万円超 4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

  • ※上記1のふるさと納税の場合は、アとイの合計が控除額となります。
  • ※上記2から5に該当する寄附金は、アのみが控除額です。
  • ※控除を適用できる寄附金の上限額について、個別のお問合せには対応できません。

手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附先団体から交付される受領証などを添付して確定申告または住民税の申告をする必要があります。

ただし、申告が不要な人は、ふるさと納税を行う際に申告特例申請書を提出することで、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。

なお、確定申告または住民税の申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になります。申告をする場合は、ふるさと納税分についても記載をする必要がありますのでご注意ください。

寄附金控除に関するリンク

ふるさと納税に関すること

義援金を支払ったときの取扱い

所得税の寄付金控除に関すること

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このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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