税額控除の種類と計算方法のお知らせ

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ページ番号1001778  更新日 令和7年1月6日

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1. 調整控除(平成19年度から実施)

調整控除は、所得税から個人市県民税への税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、市県民税所得割において、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するために設けられた控除です。具体的には、次の計算によって求めた金額を市県民税の所得割から控除します。

  • 市県民税の課税所得金額が200万円以下の場合
    (A)人的控除額の差(下表参照)の合計額
    (B)市県民税の課税所得金額
    (A)・(B)いずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)
  • 市県民税の課税所得金額が200万円を超える場合
  • {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)

*この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)となります。

市県民税と所得税の人的控除額の違い

  • 一般扶養親族は、16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満です。
  • 年少扶養親族(16歳未満)は、控除対象外です。
  • 控除判定基準日は、前年の12月31日です。

※従前の控除額との差になります。

基礎控除額(市県民税と所得税の人的控除額の違い)
控除の種類 納税義務者の所得額 基礎控除額
[1]所得税控除額 2,400万円以下 48万円
[1]所得税控除額 2,400万円超2,450万円以下 32万円
[1]所得税控除額 2,450万円超2,500万円以下 16万円
[2]市県民税控除額 2,400万円以下 43万円
[2]市県民税控除額 2,400万円超2,450万円以下 29万円
[2]市県民税控除額 2,450万円超2,500万円以下 15万円
[1]-[2]人的控除の差額

2,400万円以下

2,400万円超2,450万円以下

2,450万円超2,500万円以下

5万円※
配偶者控除(市県民税と所得税の人的控除額の違い)
控除の種類 納税義務者の所得額 一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
[1]所得税控除額 900万円以下 38万円 48万円
[1]所得税控除額 900万円超950万円以下 26万円 32万円
[1]所得税控除額 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
[2]市県民税控除 900万円以下 33万円 38万円
[2]市県民税控除額 900万円超950万円以下 22万円 26万円
[2]市県民税控除額 950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
[1]-[2]人的控除の差 900万円以下 5万円 10万円
[1]-[2]人的控除の差 900万円超950万円以下 4万円 6万円
[1]-[2]人的控除の差 950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除(市県民税と所得税の人的控除額の違い)
控除の種類 納税義務者の所得額 合計所得金額
480,001円~499,999円
合計所得金額
500,000円~549,999円
[1]所得税控除額 900万円以下 38万円 36万円
[1]所得税控除額 900万円超950万円以下 26万円 24万円
[1]所得税控除額 950万円超1,000万円以下 13万円 12万円
[2]市県民税控除額 900万円以下 33万円 33万円
[2]市県民税控除額 900万円超950万円以下 22万円 22万円
[2]市県民税控除額 950万円超1,000万円以下 11万円 11万円
[1]-[2]人的控除の差額 900万円以下 5万円 3万円
[1]-[2]人的控除の差額 900万円超950万円以下 4万円 2万円
[1]-[2]人的控除の差額 950万円超1,000万円以下 2万円 1万円
その他の控除(市県民税と所得税の人的控除額の違い)
控除の種類 [1]所得税控除額 [2]市県民税控除額 [1]-[2]
人的控除の差額
扶養控除
年少扶養親族(16歳未満)
0円 0円 0円
扶養控除
一般扶養親族
38万円 33万円 5万円
扶養控除
特定扶養(19歳以上23歳未満)
63万円 45万円 18万円
扶養控除
老人扶養(70歳以上)
48万円 38万円 10万円
扶養控除
同居老親等
58万円 45万円 13万円
障害者
特別障害(身障1・2級など)
40万円 30万円 10万円
障害者
同居特別障害者加算
35万円 23万円 12万円
障害者
その他の障害
27万円 26万円 1万円
ひとり親:父 35万円 30万円 1万円※
ひとり親:母 35万円 30万円 5万円
寡婦 27万円 26万円 1万円
勤労学生 27万円 26万円 1万円

配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受ける者に係る調整控除額

配偶者控除の適用を受ける者に係る調整控除額

配偶者の合計所得

48万円以下の配偶者控除
納税義務者の合計所得
0~900万円以下
控除差5万円
所得税38万円、市県民税33万円
納税義務者の合計所得
900万円超950万円以下
控除差4万円

所得税26万円、市県民税22万円

納税義務者の合計所得
950万円超1,000万円以下
控除差2万円
所得税13万円、市県民税11万円
配偶者特別控除の適用を受ける者に係る調整控除額
配偶者の合計所得 50万円未満の配偶者特別控除 50万円以上55万円未満の配偶者特別控除 55万円以上の配偶者特別控除
納税義務者の合計所得
0~900万円以下
控除差5万円
所得税38万円、市県民税33万円
従前の配偶者特別控除の控除差3万円
所得税36万円、市県民税33万円
適用なし
控除差0:所得税・市県民税31万円
納税義務者の合計所得
900万円超950万円以下
控除差4万円
所得税26万円、市県民税22万円
従前の配偶者特別控除×3分の2の控除差2万円
所得税24万円、市県民税22万円
適用なし
控除差0:所得税・市県民税31万円
納税義務者の合計所得
950万円超1,000万円以下
控除差2万円
所得税13万円、市県民税11万円
従前の配偶者特別控除×3分の1の控除差1万円
所得税12万円、市県民税11万円
適用なし
控除差0:所得税・市県民税31万円

2. 配当控除

株式の配当は、すでに法人の所得の段階で課税されており、個人が配当を受け取るときにも課税の対象とされます。つまり法人と個人の間で起こる二重課税を調整するために設けられている制度です。
配当控除の算式は、次のとおりです。

【配当所得】×【控除率】=【配当控除の金額】

控除率は、配当の種類などにより次のとおり変わります。

配当控除額一覧
課税総所得金額

配当控除額

市民税

配当控除額

県民税

配当控除額

所得税
1,000万円以下の場合 配当所得×1.6% 配当所得×1.2% 配当所得×10%
1,000万円超の場合
配当所得≦(A)
配当所得×0.8% 配当所得×0.6% 配当所得×5%

1,000万円超の場合
配当所得≧(A)

配当所得×1.6%-(A)×0.8% 配当所得×1.2%-(A)×0.6% 配当所得×10%-(A)×5%

*(A)=課税総所得金額-1,000万円

特定証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は2分の1となる。

外貨建等証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は4分の1となる。

3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(平成20年度から実施)

平成19年度からの税源移譲により、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、市県民税から控除することができます。

4. 寄附金控除(平成21年度から実施)

平成20年度税制改正により、市県民税の寄附金控除が所得控除から税額控除への変更や寄附対象の拡大など、大幅に拡充されました。

5. 外国税額控除

国外に所得があり、その国の法令により所得税や住民税に相当する税を課せられた場合に、国際二重課税を調整するための控除です。
外国税額控除は、次により行います。

  1. 所得税の控除額=日本での所得税額×(外国での所得額÷その年の所得総額)
  2. 所得税の控除額で控除しきれない額がある場合は、県民税の控除額=所得税の控除額の12%を限度に、残りの控除額を県民税の所得割から差し引きます。
  3. 所得税・県民税から引ききれなかった額がある場合は、市民税の控除額=所得税の控除額の18%を限度に、残りの控除額を市民税の所得割から差し引きます。

6. 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

  1. 配当割額控除
    上場株式等の配当については、支払われるときに県民税5%を配当割として特別徴収されます。上場株式等の配当所得を申告した場合は、ほかの所得と合わせて総合課税となり、特別徴収された配当割が所得割額から控除されます。
  2. 株式等譲渡所得割額控除
    特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により県民税5%が特別徴収されます。上場株式等の譲渡所得を申告した場合は、ほかの所得とは別に分離課税となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。
    ※所得割額から控除しきれなかった配当割額・株式等譲渡所得割額は均等割に充当され、それでも控除しきれない場合は還付されます。
  3. 控除額
    • 市民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
    • 県民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
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