税額控除の種類と計算方法のお知らせ
1. 調整控除(平成19年度から実施)
調整控除は、所得税から個人市県民税への税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、市県民税所得割において、所得税と市県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するために設けられた控除です。具体的には、次の計算によって求めた金額を市県民税の所得割から控除します。
- 市県民税の課税所得金額が200万円以下の場合
(A)人的控除額の差(下表参照)の合計額
(B)市県民税の課税所得金額
(A)・(B)いずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%) - 市県民税の課税所得金額が200万円を超える場合
- {人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%・県民税2%)
*この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)となります。
市県民税と所得税の人的控除額の違い
- 一般扶養親族は、16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満です。
- 年少扶養親族(16歳未満)は、控除対象外です。
- 控除判定基準日は、前年の12月31日です。
※従前の控除額との差になります。
控除の種類 | 納税義務者の所得額 | 基礎控除額 |
---|---|---|
[1]所得税控除額 | 2,400万円以下 | 48万円 |
[1]所得税控除額 | 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
[1]所得税控除額 | 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
[2]市県民税控除額 | 2,400万円以下 | 43万円 |
[2]市県民税控除額 | 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
[2]市県民税控除額 | 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
[1]-[2]人的控除の差額 |
2,400万円以下 2,400万円超2,450万円以下 2,450万円超2,500万円以下 |
5万円※ |
控除の種類 | 納税義務者の所得額 | 一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|---|
[1]所得税控除額 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
[1]所得税控除額 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
[1]所得税控除額 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
[2]市県民税控除 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
[2]市県民税控除額 | 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
[2]市県民税控除額 | 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
[1]-[2]人的控除の差 | 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
[1]-[2]人的控除の差 | 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
[1]-[2]人的控除の差 | 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
控除の種類 | 納税義務者の所得額 | 合計所得金額 480,001円~499,999円 |
合計所得金額 500,000円~549,999円 |
---|---|---|---|
[1]所得税控除額 | 900万円以下 | 38万円 | 36万円 |
[1]所得税控除額 | 900万円超950万円以下 | 26万円 | 24万円 |
[1]所得税控除額 | 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 12万円 |
[2]市県民税控除額 | 900万円以下 | 33万円 | 33万円 |
[2]市県民税控除額 | 900万円超950万円以下 | 22万円 | 22万円 |
[2]市県民税控除額 | 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 11万円 |
[1]-[2]人的控除の差額 | 900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
[1]-[2]人的控除の差額 | 900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
[1]-[2]人的控除の差額 | 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
控除の種類 | [1]所得税控除額 | [2]市県民税控除額 | [1]-[2] 人的控除の差額 |
---|---|---|---|
扶養控除 年少扶養親族(16歳未満) |
0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除 一般扶養親族 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除 特定扶養(19歳以上23歳未満) |
63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除 老人扶養(70歳以上) |
48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除 同居老親等 |
58万円 | 45万円 | 13万円 |
障害者 特別障害(身障1・2級など) |
40万円 | 30万円 | 10万円 |
障害者 同居特別障害者加算 |
35万円 | 23万円 | 12万円 |
障害者 その他の障害 |
27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親:父 | 35万円 | 30万円 | 1万円※ |
ひとり親:母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
勤労学生 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受ける者に係る調整控除額
配偶者の合計所得 |
48万円以下の配偶者控除 |
---|---|
納税義務者の合計所得 0~900万円以下 |
控除差5万円 所得税38万円、市県民税33万円 |
納税義務者の合計所得 900万円超950万円以下 |
控除差4万円
所得税26万円、市県民税22万円 |
納税義務者の合計所得 950万円超1,000万円以下 |
控除差2万円 所得税13万円、市県民税11万円 |
配偶者の合計所得 | 50万円未満の配偶者特別控除 | 50万円以上55万円未満の配偶者特別控除 | 55万円以上の配偶者特別控除 |
---|---|---|---|
納税義務者の合計所得 0~900万円以下 |
控除差5万円 所得税38万円、市県民税33万円 |
従前の配偶者特別控除の控除差3万円 所得税36万円、市県民税33万円 |
適用なし 控除差0:所得税・市県民税31万円 |
納税義務者の合計所得 900万円超950万円以下 |
控除差4万円 所得税26万円、市県民税22万円 |
従前の配偶者特別控除×3分の2の控除差2万円 所得税24万円、市県民税22万円 |
適用なし 控除差0:所得税・市県民税31万円 |
納税義務者の合計所得 950万円超1,000万円以下 |
控除差2万円 所得税13万円、市県民税11万円 |
従前の配偶者特別控除×3分の1の控除差1万円 所得税12万円、市県民税11万円 |
適用なし 控除差0:所得税・市県民税31万円 |
2. 配当控除
株式の配当は、すでに法人の所得の段階で課税されており、個人が配当を受け取るときにも課税の対象とされます。つまり法人と個人の間で起こる二重課税を調整するために設けられている制度です。
配当控除の算式は、次のとおりです。
【配当所得】×【控除率】=【配当控除の金額】
控除率は、配当の種類などにより次のとおり変わります。
課税総所得金額 |
配当控除額 市民税 |
配当控除額 県民税 |
配当控除額 所得税 |
---|---|---|---|
1,000万円以下の場合 | 配当所得×1.6% | 配当所得×1.2% | 配当所得×10% |
1,000万円超の場合 配当所得≦(A) |
配当所得×0.8% | 配当所得×0.6% | 配当所得×5% |
1,000万円超の場合 |
配当所得×1.6%-(A)×0.8% | 配当所得×1.2%-(A)×0.6% | 配当所得×10%-(A)×5% |
*(A)=課税総所得金額-1,000万円
特定証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は2分の1となる。
外貨建等証券投資信託の収益の分配については、控除適用率は4分の1となる。
3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(平成20年度から実施)
平成19年度からの税源移譲により、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、市県民税から控除することができます。
4. 寄附金控除(平成21年度から実施)
平成20年度税制改正により、市県民税の寄附金控除が所得控除から税額控除への変更や寄附対象の拡大など、大幅に拡充されました。
5. 外国税額控除
国外に所得があり、その国の法令により所得税や住民税に相当する税を課せられた場合に、国際二重課税を調整するための控除です。
外国税額控除は、次により行います。
- 所得税の控除額=日本での所得税額×(外国での所得額÷その年の所得総額)
- 所得税の控除額で控除しきれない額がある場合は、県民税の控除額=所得税の控除額の12%を限度に、残りの控除額を県民税の所得割から差し引きます。
- 所得税・県民税から引ききれなかった額がある場合は、市民税の控除額=所得税の控除額の18%を限度に、残りの控除額を市民税の所得割から差し引きます。
6. 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
- 配当割額控除
上場株式等の配当については、支払われるときに県民税5%を配当割として特別徴収されます。上場株式等の配当所得を申告した場合は、ほかの所得と合わせて総合課税となり、特別徴収された配当割が所得割額から控除されます。 - 株式等譲渡所得割額控除
特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により県民税5%が特別徴収されます。上場株式等の譲渡所得を申告した場合は、ほかの所得とは別に分離課税となり、特別徴収された株式等譲渡所得割額が所得割額から控除されます。
※所得割額から控除しきれなかった配当割額・株式等譲渡所得割額は均等割に充当され、それでも控除しきれない場合は還付されます。 - 控除額
- 市民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
- 県民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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