公的年金からの市・県民税の特別徴収(引き落とし)

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ページ番号1001780  更新日 令和7年1月6日

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制度の概要

地方税法の改正により、平成21年10月から、65歳以上の公的年金などを受給されている人について、年金を支給する年金保険者が年金から市・県民税を引き落として市へ直接納付される制度を実施しています。この制度を公的年金からの特別徴収といいます。

なお、この制度は市・県民税の納付方法を変更するもので、これにより市・県民税額が増えることはありません。

対象となる人

市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などの支払いを受けた人であって、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金などの支払いを受けている65歳以上の人

特別徴収の対象とならない人

イラスト:高齢の男女

次の要件に該当する人は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

  • 当該年度の老齢基礎年金などの受給額が、年額18万円未満である人
  • 公的年金などの所得に係る市県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金などの額を超える人
  • 介護保険料が年金から引き落としされていない人

対象となる税額

公的年金など(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む)に係る市・県民税が特別徴収(引き落とし)されます。

公的年金以外に給与所得や事業所得などほかの所得がある場合は、これらに係る市・県民税は給与からの特別徴収または自分で納付する普通徴収(納付書または口座振替による納付)になります。

対象となる年金

老齢基礎年金、または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などから特別徴収(引き落とし)されます。
※障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。

納付の具体的な方法

年6回の公的年金支払時に、日本年金機構などが特別徴収(引き落とし)を行います。
特別徴収の開始後、東近江市外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただくことになります。
※平成28年10月以降は、地方税法の改正により、転出や税額の変更があった場合においても原則、引き落としが継続されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し(平成28年10月改正)

現行制度では、仮徴収税額(4月・6月・8月)は前年度の2月と同じ額を徴収することとされていますが、年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が前年度分の公的年金などの所得に係る個人住民税の1/2に相当する額となります。

公的年金からの特別徴収のイメージ図

例)平成29年度から特別徴収開始となった人で、次の1.および2.の場合、下記のとおりとなります。

  1. 収入が公的年金のみ
  2. 市県民税の額が
    • 平成29年度 120,000円
    • 平成30年度 90,000円
平成29年度(年税額120,000円)
納付書・口座振替で納める(普通徴収)
  • 6月:30,000円
  • 8月:30,000円
年税額の1/4ずつ
年金から引き落とし(特別徴収)
  • 10月:20,000円
  • 12月:20,000円
  • 2月:20,000円
年税額の1/6ずつ

6月と8月は、年税額の1/4ずつを納付書または口座振替にて個人で納めていただきます。10月・12月・2月は、年税額の1/6ずつが年金支給額から引き落としされます。

平成30年度(年税額90,000円)
年金から引き落とし(特別徴収:仮徴収)
  • 4月:20,000円
  • 6月:20,000円
  • 8月:20,000円
(前年度の年税額×1/2)÷3
年金から引き落とし(特別徴収:本徴収)
  • 10月:10,000円
  • 12月:10,000円
  • 2月:10,000円
年税額の残り1/3ずつ

4月・6月・8月は、前年度の年税額1/2相当額の1/3ずつが引き落としされます。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の1/3ずつが引き落としされます。

なお、平成31年度以降も同じ方法で引き落とされます。

このページに関するお問い合わせ

税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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