申告が必要な人について
確定申告が必要な人(確定申告を行った人は、市民税・県民税の申告は不要です。)
確定申告が必要な人の条件は、国税庁ホームページを確認してください。
市民税・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日時点で東近江市に居住していた場合(令和7年1月2日以降に転出された場合を含む。)であって、令和6年中の所得が次のいずれかに該当する人
- 営業、農林水産業などの事業による所得や地代、家賃、配当などの所得があった場合
- 給与所得の他に各種の所得(農業、不動産、雑所得、配当等)があった場合(給与所得以外の各種所得の合計額が20万円以上あった場合は、確定申告の対象です。)
- 2か所以上から給与の支払を受けている場合(年末調整をされなかった給与の収入額と給与所得以外の各種所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。)
- 給与所得のみがあった場合で、勤務先から東近江市に給与支払報告書が提出されていない場合
- 公的年金などによる雑所得のみで医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除を受けようとする場合
- 所得がない、税法上誰の扶養にも入らない場合
申告が不要な人
- 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から本市に給与支払報告書が提出されている人
- 前年の所得が公的年金などに係る所得のみで、支払者から本市に公的年金等支払報告書が提出されている人
- 市内在住の家族の被扶養者となっている人
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
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