熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額制度
住宅の省エネルギー化を図るため、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅について、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前からある住宅であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。
- 令和8年3月31日までに、次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
注)1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することが必要になります。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
- 改修工事に要した費用が60万円を超えていること。
- ※断熱改修工事に係る費用が60万円または断熱改修工事に係る費用が50万円超であり、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超えていること。
- ※国または地方公共団体からの補助金などの交付がある場合は、当該省エネ改修工事に要した費用の額から当該補助金の額を控除した額が、1戸当たり万60円を超えていること。
- ※貸家の用に供する部分は減額されません。
- ※耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度などとの併用はできません。
減額の内容
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税3分の1を減額
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額される期間
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分(1年間のみ)に限る
- ※耐震改修工事に伴う軽減との併用はできません。
- ※都市計画税は減額されません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3カ月以内に、次の書類を添えて資産税課(市役所新館1階)に申告してください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 省エネ改修対象建物の位置図
- 熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書
(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関などによる証明) - 省エネ改修工事に要した費用を証する書類または領収書の写し(工事内容が確認できるもの)
- 省エネ改修完了後から3カ月以内に申告できなかった場合は、その理由書
- 併用住宅の場合は、住宅部分とその他の床面積が確認できる資料
申告書
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このページに関するお問い合わせ
税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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