認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度

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ページ番号1001813  更新日 令和7年1月6日

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認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度について

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

対象となる認定長期優良住宅の要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
  • 居住部分の床面積の割合が2分の1以上である住宅
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル以上)以上280平方メートル以下である住宅

減額の内容

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税2分の1を減額

※120平方メートルを超える部分については減額されません。

減額される期間

  • 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅・・・新築後5年間
  • ※この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
  • ※都市計画税は減額されません。
  • ※併用住宅の場合は住宅部分のみ対象となります。

減額を受けるための手続き

次の書類を新築された翌年の1月31日までに提出してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)
  • 併用住宅の場合は、住宅部分とその他の床面積が確認できる資料

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このページに関するお問い合わせ

税務部資産税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5605 電話:0748-24-5605
ファクス:0748-24-5577
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