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【令和6年4月1日から】帯状疱疹予防接種(任意)費用の一部を助成します

[2024年4月1日]

ID:17113

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 令和6年4月1日から、帯状疱疹の発症および重症化を予防することを目的として帯状疱疹予防接種費用の一部を助成します。
※この予防接種は、予防接種法で規定されていない任意の予防接種です。接種に当たっては、効果や副反応について医師から説明を受け、よく理解した上で受けてください。なお、予防接種の可否や接種費用については、直接医療機関に確認してください。

助成を受けるためには申請が必要です

対象者

 以下のすべての要件を満たす人
  • 接種時に本市に住民票がある50歳以上の人
  • 過去に本助成事業を利用して接種費用の償還を受けていない人〔不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)による1回目の接種費用にかかる償還を受けた人で、同ワクチンによる2回目の任意予防接種にかかる償還を受けようとする人を除く。]
  • 他の地方公共団体から償還と同種の措置による助成を受けていない人
  • 令和6年4月1日以降に接種した人

助成内容

帯状疱疹予防接種
      ワクチンの種類
助成回数
   上限額
      生ワクチン(水痘生ワクチン)
   1回
        4,000円
 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)
   2回
1回につき10,000円
※生ワクチン(水痘生ワクチン)または不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン)のうち、いずれか1種、生涯に一度限りの助成となります。
※負担した接種費用が上限額に満たないときは、接種に要した費用(当該予防接種に要した宿泊費、交通費および文書料などを除く。)が助成対象となります。

申請期間

 接種日から1年以内

提出書類

  • 帯状疱疹に係る任意予防接種費用助成申請書
  • 接種費用の支払を証明する書類(領収書または明細書)の写し
  • 接種記録が確認できる書類(予防接種済証または予診票)の写し
  • 振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 被接種者の氏名、住所および生年月日が確認できる書類の写し
  ※接種時住所記載のマイナンバーカード、住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などのいずれか1つ (申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要です。)

注意事項

  • 書類審査後、助成金を振り込みます。(交付決定通知は送付しません。)
  • 申請から振込までに2カ月程度を要します。

申請先

 〒527-5827
 東近江市八日市緑町10番5号
 東近江市健康推進課 帯状疱疹費用助成担当者あて

健康被害救済制度について

 この予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。万が一、予防接種を受けたことにより入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医薬品副作用被害救済制度(PMDA)(別ウインドウで開く)という医療費や年金などの給付を行う公的な制度があります。必要時、相談してください。

お問合せ

東近江市 健康医療部 健康推進課 (本館1階)

電話: 0748-24-5646  IP電話:050-5801-5646

ファクス: 0748-24-1052

お問合せフォーム

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