意思疎通支援事業(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)
意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳・介助員)の派遣
本市では、聴覚障害者などの自立と社会参加を促進することを目的に、意思疎通支援事業として、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員)を派遣しています。
派遣対象者
市内に居住する聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等
※身体障害者手帳の有無は問いません。
派遣できる範囲
原則として滋賀県内です。県外の場合は相談してください。
事前に申請があれば、土曜日・日曜日・祝日・夜間も派遣できます。
派遣等事業の対象
派遣できない内容
政治活動、宗教活動、営利を目的とするもの
派遣依頼の申請方法

派遣を希望する日の1週間前(申請者が団体である場合は1カ月前)までに申請してください。
ただし、緊急を要する場合は、この限りではありません。
窓口、郵送、ファクス、オンラインのいずれかで申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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