令和7年度営農組織育成対策事業

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ページ番号1009222  更新日 令和7年4月14日

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令和7年度営農組織育成対策事業(今年度は予算上限に達したため、新規申請の受付はしておりません)

集落営農は、地域の農業について話し合い、共に考え、地域の維持発展をめざす活動です。地域農業に担い手不足や農家の高齢化などにより、農地の荒廃化が懸念される中で、集落の将来を考え、農用地の有効活用と農業経営改善を図る必要があります。

そのため、関係機関と連携して、地域農業の維持及び活性化を支える地域の担い手として集落営農組織を育成するとともに、地域計画において農業を担う者として位置付けられた集落営農法人への農地集積を進めるなど、さらなる集落営農組織活動のステップアップを図るため、農機具などの導入に必要な経費の一部を支援します。

補助対象組織

地域計画において農業を担う者として位置付けられた集落営農法人又は集落営農とする。

ただし、集落営農は以下の条件をすべて満たすこと

  • 組織の規約を作成していること
  • 集落営農の口座を設けていること
  • 作物の共同販売経理を行っていること

補助率

対象経費(税抜きの機械等購入金額)の10分の1以内(上限50万円、千円未満切捨て)

補助対象機械

  • 別表「対象機械及び下限面積一覧」のとおり
    ※集落営農組織などが使用するために導入する機械(税抜き100万円以上)に限る。
  • 導入する機械の規模は、別表の下 限面積を基準に作業実績の面積で算定するものとする。
  • 国や県の補助事業が活用できる場合を除く。

申請関係様式

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業水産課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5660(農政係) 050-5802-9020(農業経営係)
電話:0748-24-5660(農政係) 0748-24-5561(農業経営係)
ファクス:0748-23-8291
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