火入れの許可申請について
森林またはその周囲1キロメートル以内の土地での火入れについて、林野火災を防止し安全に実施するために、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定に基づき、火入れを実施する10日前までに許可申請が必要です。
火入れとは
森林または森林の周囲1キロメートル以内にある原野・農地・その他の土地にある立木、下草、枯草、落葉などを面的に焼却する行為であり、次のような目的で行うものです。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地改良
火入れ申請が必要となる場合
次の条件に該当する場所で火入れを行う場合は、事前に市長の許可(火入れ申請)が必要です。
- 滋賀県地域森林計画の対象となる森林
- 滋賀県地域森林計画対象森林の周囲1キロメートル以内の原野、農地など
※森林に該当するかどうかは、滋賀県森林計画図に基づいて判断します。
※自己所有地であっても、滋賀県森林計画図の森林区域に含まれる場合は申請が必要です。
申請手続き
提出期限
火入れ予定期間の開始日の10日前までに提出してください。
提出書類
- 火入れ許可申請書(様式第1号)
- 火入れを行う土地および周囲の現況と防火設備の位置を示す見取図
- 火入地が他人の土地の場合、その所有者・管理者の承諾書
- 請負契約で行う場合は、その契約書の写し
※申請書には火入れ責任者(火入れの指揮・監督を行う者)を明示する必要があります。
火入れの中止など
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報、乾燥注意報または林野火災に関する注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢などによって他に延焼する恐れがあると認められる場合
- 強風注意報、乾燥注意報または林野火災に関する注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
このページに関するお問い合わせ
農林水産部林業振興課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
電話:0748-24-5523 ファクス:0748-23-8291
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