特別障害者手当

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ページ番号1010246  更新日 令和7年11月10日

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特別障害者手当の対象者

20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅で常時特別の介護を必要とする人 (寝たきりの人や、障害に伴い介助なしで日常生活の動作がほとんどできない人)。

原則、診断書(指定様式)による判定となります。

また、以下に該当する時は不支給となります。

特別障害者手当の資格喪失要件
  1. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設等に入所しているとき
  2. 老人福祉法で定める養護老人ホームまたは介護保険法で定める特別養護老人ホームに入所しているとき
  3. 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3カ月を超えて入院しているとき
  4. 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
  5. 受給者が死亡されたとき

既に受給中の人も、上記に該当した場合は、速やかに資格喪失の手続してください。

喪失要件ごとに、添付書類が異なりますので相談してください。

障害の有無に関わらず喪失要件に該当し、届出をしないまま手当を受給すると、手当を受ける資格が喪失した月の翌月以降の支給対象月分の手当は返還することとなりますので注意してください

特別障害者手当の支給について

特別障害者手当は認定後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支給については以下のとおりとなります。支給月の前月までの手当を請求者の指定口座へ振り込みます。

支給期

支給日

(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)

支給対象月

2月期

2月10日

11月~1月

5月期

5月10日

2月~4月

8月期

8月10日

5月~7月

11月期

11月10日

8月~10月

特別障害者手当の支給額は、毎年4月に国内の物価状況に応じて見直しされます。

以下の外部リンク「厚生労働省 特別障害者手当について」から支給額が確認できます。

特別障害者手当の申請について

特別障害者手当の申請は以下のとおりです。

新規申請の際の提出書類
  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
  3. 特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の等級により診断書が省略できる場合があります。障害者手帳をお持ちの人は事前に相談してください。)
  4. 本人名義の預金通帳または貯金通帳
  5. 公的年金支給者は証書と支給額がわかるもの
  6. 【所持者のみ】障害者手帳(身体・療育・精神)
  7. 受給資格者・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

※その他状況により必要となる書類がある場合があります。

再認定申請(有期年月がある受給中の人には障害福祉課から案内します)
  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の等級により診断書が省略できる場合があります。障害者手帳をお持ちの人は事前に相談してください。)

 特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、特別障害者手当認定診断書は障害福祉課または支所の窓口に備え付けています。

 また、以下の外部リンク「滋賀県 特別障害者手当関係様式」から特別障害者手当認定請求書・特別障害者手当所得状況届・特別障害者手当認定診断書のダウンロードができます。

所得状況届および現況届の提出について(受給中の人の届出)

特別障害者手当の受給者に対し、受給資格などの確認を行うため、以下の届出が必要となります。

これらの届出は、受給資格などを確認するものであるため、正確に実態を記入してください。届出と実態に虚偽が生じかつ資格喪失要件に該当する場合は、喪失月の翌月以降の手当を返還することとなりますので注意してください。

(1)特別障害者手当所得状況届および特別障害者手当現況届

  • 特別障害者手当所得状況届は、本人・配偶者・扶養義務者の審査対象所得が制限額に達していないか確認のため届出を求めます。
  • 特別障害者手当現況届は、受給者の実態が受給資格に該当か判断を行うため届出を求めます。
  • 届出開始日までに、障害福祉課から受給者へ届出の案内を発送します。
  • 届出期間は、毎年8月12日(休日の場合は前営業日)から9月11日(休日の場合は翌営業日)までです。
  • 届出がない場合、所得審査ができないため、8月以降の手当の支給が停止となります。
  • 届出し場合でも、所得審査の結果、不支給となる場合があります。
  • 現況届の内容から資格喪失要件に該当すると判断された場合は、資格喪失日まで遡及し資格喪失を行います。資格喪失を行った際に、喪失月以降に手当を受給している場合は、手当の返還を求めます。

(2)特別障害者手当受給資格者現況届

  • (1)特別障害者手当現況届の提出以降の、受給者の実態が受給資格に該当か判断を行うために届出を求めます。
  • 届出開始日までに、障害福祉課から受給者へ届出の案内を行います。
  • 提出時期は、12月から1月上旬までとなります。具体的な提出期間は案内に記載します。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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