特別障害者手当
特別障害者手当の対象者
20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、在宅で常時特別の介護を必要とする人 (寝たきりの人や、障害に伴い介助なしで日常生活の動作がほとんどできない人)。
原則、診断書(指定様式)による判定となります。
また、以下に該当する時は不支給となります。
| 特別障害者手当の資格喪失要件 |
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既に受給中の人も、上記に該当した場合は、速やかに資格喪失の手続してください。
喪失要件ごとに、添付書類が異なりますので相談してください。
特別障害者手当の支給について
特別障害者手当は認定後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支給については以下のとおりとなります。支給月の前月までの手当を請求者の指定口座へ振り込みます。
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支給期 |
支給日 (土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日) |
支給対象月 |
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2月期 |
2月10日 |
11月~1月 |
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5月期 |
5月10日 |
2月~4月 |
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8月期 |
8月10日 |
5月~7月 |
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11月期 |
11月10日 |
8月~10月 |
特別障害者手当の支給額は、毎年4月に国内の物価状況に応じて見直しされます。
以下の外部リンク「厚生労働省 特別障害者手当について」から支給額が確認できます。
特別障害者手当の申請について
特別障害者手当の申請は以下のとおりです。
| 新規申請の際の提出書類 |
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※その他状況により必要となる書類がある場合があります。 |
| 再認定申請(有期年月がある受給中の人には障害福祉課から案内します) |
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特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、特別障害者手当認定診断書は障害福祉課または支所の窓口に備え付けています。
また、以下の外部リンク「滋賀県 特別障害者手当関係様式」から特別障害者手当認定請求書・特別障害者手当所得状況届・特別障害者手当認定診断書のダウンロードができます。
所得状況届および現況届の提出について(受給中の人の届出)
特別障害者手当の受給者に対し、受給資格などの確認を行うため、以下の届出が必要となります。
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(1)特別障害者手当所得状況届および特別障害者手当現況届 |
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(2)特別障害者手当受給資格者現況届 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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