特別児童扶養手当

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ページ番号1010249  更新日 令和7年11月10日

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特別児童扶養手当の対象者

身体または精神に重度または中度以上の障害のある20歳未満の子を監護している父または母(主たる生計者)、もしくは父母に代わってその対象児を養育している人(養育者)。

原則、診断書(指定様式)により障害程度を判定します。

また、以下に該当するときは不支給となります。

特別児童扶養手当の支給がされない場合
  1. 受給者または対象児が日本国内に住所を有しなくなったとき
  2. 対象児が児童福祉施設(児童入所施設を含む。)に入所しているとき(ただし、母子生活支援施設や保育園、ショートステイは除く。)
  3. 対象児が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
  4. 対象児の障害症状が支給基準の障害程度と判定されないとき

既に受給中の人も、上記に該当した場合は、速やかに資格喪失の手続をしてください。

喪失要件ごとに、添付書類が異なりますので相談してください。

喪失要件に該当し、届出をしないまま手当を受給すると、手当を受ける資格が喪失した月の翌月以降の支給対象月分の手当は返還することとなりますので注意してください。

特別児童扶養手当の支給日について

特別児童扶養手当手当は認定後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

手当の支給については以下のとおりとなります。支給月の前月までの手当を請求者の指定口座へ振り込みます。

支給期

支給日

(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日)

支給対象月

4月期

4月11日

12月~3月

8月期

8月11日

4月~7月

12月期

12月11日

8月~11月

特別児童扶養手当の支給額は、毎年4月に国内の物価状況に応じて見直しされます。

以下の外部リンク「厚生労働省 特別児童扶養手当について」から支給額が確認できます。

特別児童扶養手当の申請について

特別児童扶養手当の申請は以下のとおりです。

新規申請の際の提出書類
  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 発行後2カ月以内の特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の等級により診断書が省略できる場合があります。障害者手帳をお持ちの人は事前に相談してください。)
  3. 発行後1カ月以内の請求者と対象児童の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本(抄本))または外国人は在留カード
  4. 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  5. (所持者のみ)障害者手帳(身体・療育・精神)
  6. 請求者、対象児、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

※その他状況により必要となる書類がある場合があります。

再認定申請(有期年月がある受給中の人には障害福祉課から案内します)
  1. 特別児童扶養手当 有期再認定請求書
  2. 発行後2カ月以内の特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の等級により診断書が省略できる場合があります。障害者手帳をお持ちの人は事前に相談してください。)

 特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当認定診断書は障害福祉課または支所の窓口に備え付けています。 また、以下の外部リンク「滋賀県 特別児童扶養手当」から特別児童扶養手当認定診断書のダウンロードができます。

特別児童扶養手当所得状況届の届出について(受給中の人の届出)

特別児童扶養手当の受給者は、毎年8月12日(休日の場合は前営業日)から9月11日(休日の場合は翌営業日)までの間に届出を行ってください。

この届出を受け、8月以降の手当の受給資格や所得に基づく審査を行います。

届出開始日までに、障害福祉課から支給対象者へ届出の案内を発送します。

届出がない場合、支給に伴う所得審査ができないため、8月以降の手当の支給が停止となります。ただし、届出した場合でも、所得審査の結果、不支給となることもありますのでご了承ください。

特別児童扶養手当所得状況届の提出を2年間行わないと、受給資格がなくなる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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