障害児福祉手当
障害児福祉手当の対象者
精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の人
原則、診断書(指定様式)により障害程度を判定します。
また、以下に該当する時は不支給となります。
| 障害児福祉手当の支給がされない場合 |
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既に受給中の人も、上記に該当した場合は、速やかに資格喪失の手続してください。
喪失要件ごとに、添付書類が異なりますので相談してください。
障害児福祉手当の支給日について
障害児福祉手当は認定後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
手当の支給については以下のとおりとなります。支給月の前月までの手当を請求者の指定口座へ振り込みます。
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支給期 |
支給日 (土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日) |
支給対象月 |
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2月期 |
2月10日 |
11月~1月 |
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5月期 |
5月10日 |
2月~4月 |
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8月期 |
8月10日 |
5月~7月 |
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11月期 |
11月10日 |
8月~10月 |
障害児福祉手当の支給額は、毎年4月に国内の物価状況に応じて見直しされます。
以下の外部リンク「厚生労働省 障害児福祉手当について」から支給額が確認できます。
障害児福祉手当の申請について
障害児福祉手当の申請は以下のとおりです。
| 新規申請の際の提出書類 |
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※その他状況により必要となる書類がある場合があります。 |
| 再認定申請(有期年月がある受給中の人には障害福祉課から案内します) |
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障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当・福祉手当所得状況届、障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書は障害福祉課または支所の窓口に備え付けています。
また、以下の外部リンク「滋賀県 特別障害者手当関係様式」から障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当・福祉手当所得状況届、障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書のダウンロードできます。
所得状況届および現況届の届出について(受給中の人の届出)
障害児福祉手当の受給者に対し、受給資格などの確認のため、以下の届出が必要です。
| (1)障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届および障害児福祉手当現況届 |
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(2)障害児福祉手当受給資格者現況届 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉部障害福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
IP電話:050-5801-5640 電話:0748-24-5640
ファクス:0748-24-5693
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