特定個人情報保護評価の公表

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ページ番号1001611  更新日 令和7年1月6日

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特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の目的

  1. 事前対応による個人のプライバシーなどの権利利益の侵害の未然防止
  2. 国民・住民の信頼の確保

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる者

次に掲げる人(行政機関の長など)のうち、特定個人情報ファイルを保有しようとする人または保有する人は特定個人情報保護評価を実施することが原則義務付けられています。

  • 行政機関の長
  • 地方公共団体の長その他の機関
  • 独立行政法人など
  • 地方独立行政法人
  • 地方公共団体情報システム機構
  • 情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携を行う事業者

基礎項目評価書

市民税課

資産税課

健康推進課

長寿福祉課

生活福祉課

こども政策課

障害福祉課

住宅課

保険年金課

幼児課

人事課

福祉政策課

公的給付支給等に関する事務の評価書

観光物産課

教育委員会 教育総務課

基礎項目評価書 + 重点項目評価書

市民課

市民税課

健康推進課

基礎項目評価書 + 全項目評価書

該当する事務はありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部情報推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5608 電話:0748-24-5608
ファクス:0748-24-5560
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