マイナンバーカードを国外で利用するには
令和6年5月27日から国外転出予定日の前日までに手続をすると、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
すでにお持ちのマイナンバーカードの継続利用について
国外転出予定日の前日までに、マイナンバーカードの継続利用と電子証明書の発行を窓口で行ってください。
対象者
- 日本国籍の人
- 有効なマイナンバーカードを所持している人
- 国外転出(異動日)が国外転出届出日(手続をする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う人
- ※国外転出日以降に転出届を提出する場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
- ※継続利用ができなかった場合は、転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの再申請をすることで無料で交付を受けることができます。詳しくは、附票を管理している市町村(本籍地の市町村)へ問い合わせてください。
手続方法の詳しくは、マイナンバー総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」を確認してください。

国外転出者向けのマイナンバーカードの申請
平成27年10月5日以降に住民票が存在していた日本国民であり、マイナンバーカードをお持ちでない人は、新たに申請および受取の手続が行えます。手続方法については、マイナンバーカード総合サイトを確認してください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報、更新、その他の手続き
以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイトを確認してください。
- 氏名などの変更手続き
- 暗証番号の変更および再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難による手続きなど
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
ご意見・お問い合わせフォーム