在留期間の更新に伴うマイナンバーカードの有効期間更新

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ページ番号1001617  更新日 令和7年1月6日

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外国人住民の人(在留資格が永住者、特別永住者および高度専門職第2号ロの人を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日までとなっています。

在留期限の延長がされても、マイナンバーカードの有効期限は自動的に更新されません。

マイナンバーカードを継続して利用するためには、出入国在留管理局に在留期間更新許可の申請後、マイナンバーカードの期限までに、【有効期間変更】または【特例期間延長】の手続を行ってください。この手続を行わない場合、マイナンバーカードは失効します。再交付を希望する場合、有料(1,000円、電子証明書が不要であれば800円)となります。

【有効期間変更】在留期間更新許可申請が終了し、新しい在留カードを持っている人

本人による手続の場合の必要書類

マイナンバーカード

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号および英数字6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。

法定代理人による手続の場合の必要書類

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 代理権を確認できる書類(同一世帯の親権者や本籍が市内にあり親子関係が確認できる場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号および英数字6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。

任意代理人による手続の場合の必要書類

任意代理人が手続を行う場合、本人の申請意思を確認するために照会書を郵送することから、少なくとも2回来庁する必要があります(即日では、手続が完了しません)。

1回目来庁時

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 委任状(同一世帯員の場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

2回目来庁時

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 照会書兼回答書(1回目の来庁後に本人あてに郵送されたもの)
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

【特例期間延長】在留期間更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りなかった人

在留期間更新許可申請中にマイナンバーカードの有効期間を迎える場合、在留期間更新の許可が下りるまで、特例として最長2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長できます(特例期間延長の再延長は認められません)。必要書類を持参の上、市民課で手続を行ってください。

本人による手続の場合の必要書類

  • マイナンバーカード
  • 在留カード(裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押されているもの)など在留期間更新許可申請中であることがわかる書類

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号および英数字6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。

法定代理人による手続の場合の必要書類

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 在留カード(裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押されているもの)など在留期間更新許可申請中であることがわかる書類
  • 代理権を確認できる書類(同一世帯の親権者や本籍が市内にあり、親子関係が確認できる場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号および英数字6桁以上16桁以内の暗証番号が必要です。

任意代理人による手続の場合の必要書類

  • 更新対象者のマイナンバーカード
  • 在留カード(裏面に在留期間更新許可申請中のスタンプが押されているもの)など、在留期間更新許可申請中であることがわかる書類
  • 委任状(同一世帯員の場合は不要)
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

※手続の際、交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。

本人確認書類

A書類

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

B書類

健康保険証、医療受給者証、介護保険証、各種年金証書など
※ただし、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されていること。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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