独自利用事務

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ページ番号1001627  更新日 令和7年1月6日

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独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)による低所得老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)による心身障害の状態にある老人等の福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出1

東近江市子ども医療費助成条例(平成21年東近江市条例第22号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2

東近江市福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第138号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3

東近江市福祉医療費助成条例による心身障害者(児)の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4

東近江市福祉医療費助成条例による母子家庭の母等及び児童並びに父子家庭の父等及び児童の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出5

東近江市福祉医療費助成条例によるひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出6

東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号)による低所得老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出7

東近江市心身障害老人等福祉助成費助成要綱(平成17年東近江市告示第60号)による心身障害の状態にある老人等の福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出8

東近江市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施要綱(平成17年東近江市告示第345号)による精神障害者(児)及び精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

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このページに関するお問い合わせ

総務部情報推進課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
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ファクス:0748-24-5560
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