特定在留カード、特定特別永住者証明書

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ページ番号1011739  更新日 令和8年6月18日

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 令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。

 「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」の申請は任意です。これまで通り、在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードを別々に持ち続けることも可能です。

制度について

 制度の詳細は、出入国在留管理庁ホームページを確認してください。

申請について

特定在留カード

 「特定在留カード」の申請は、地方出入国在留管理局または市民課で行うことができます。地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合および在留カードに係る申請または届出を行う場合に、市民課においては、住所地の届出とみなされる転入届などを行う場合に併せて申請できます。各支所で申請することはできません。

特定特別永住者証明書

 「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請を行う場合などに、市民課で行うことができます。各支所で申請することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
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