マイナンバーカードの健康保険証利用

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ページ番号1001613  更新日 令和7年1月6日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月から、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。


イラスト:マイナンバーカードをカードリーダーにかざす

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

より良い医療を受けることができます

患者さんに同意を得たうえで、医師などが過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になります

突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要になります。(マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用されます。)

救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます

マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者さんに同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、随時拡大しています。詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)を確認してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、「マイナ受付」のステッカーやポスターが目印です。


写真:ステッカー
ステッカー
写真:ポスター
ポスター

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用登録(初回時のみ)が必要です。スマートフォンやパソコンを利用して、マイナポータルから登録していただくことができます。

登録に必要なもの

  • 申込者のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • マイナンバーカード読取対応機種のスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー

スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所

以下の施設でも利用登録をしていただくことができます。

登録できる場所

  • 東近江市役所市民課(新館1階)
  • 永源寺支所
  • 五個荘支所
  • 愛東支所
  • 湖東支所
  • 能登川支所
  • 蒲生支所
  • セブン銀行ATM
  • マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関、薬局

ご利用にあたっての注意事項

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
  • 国民健康保険の加入・喪失の手続きについては従来どおりしていただく必要があります。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関・薬局では、健康保険証または資格確認書を提示するか、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示することで受診できます。
  • 各種医療証(福祉医療費受給券など)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、持参が必要です。
  • 保険の変更手続きをされた場合、マイナポータルの情報が更新されるまで一定期間かかります。手続き後すぐに受診される際は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを持参し、医療機関・薬局の窓口で保険の変更を行ったことをお申し出ください。

その他

マイナンバーカードについて(申請方法や受け取り方法等)は次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康医療部保険年金課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5631 電話:0748-24-5631
ファクス:0748-24-5576
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