返戻された個人番号通知書の受取はお早めに
個人番号通知書とは、令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された人にマイナンバーをお知らせするためのものです。
個人番号通知書は、転送不要の簡易書留便で住民登録地に送付されます。
「あて所なし」や「郵便物の転送サービスを利用している」、「受取人不在で郵便局での保管期間を経過した」などの理由でお手元に届かなかった個人番号通知書は、郵便局から市役所に返戻され、市民課で保管しています。返戻された個人番号通知書は、市民課で一定期間保管後、国の規定に基づき破棄となり再発行はされません。
個人番号通知書を受け取っていない人は、必要書類を持参の上、市民課窓口で早めに受け取ってください。
- ※個人番号通知書は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
- ※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法に変わりました。
返戻された個人番号通知書の受取について
本人が受け取る場合
本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
※15歳以上の人に限る。15歳未満の人については、法定代理人または同一世帯員の人が来庁してください。
同一世帯員が受け取る場合
- 個人番号通知書の該当者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 同一世帯員の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
代理人が受け取る場合
- 個人番号通知書の該当者の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 代理権を証明する書類
- ※任意代理人の場合は、委任状
- ※成年後見人の場合は、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
- ※親権者の場合は、戸籍謄本など(ただし、「本人と親権者が同一世帯」または「本人の本籍地が市内」の場合は不要です。)
- 委任状 (Word 20.1KB)
委任状の委任事項中(その他)欄に「個人番号通知書の受取」と記入してください。
本人確認書類一覧
A書類
官公署発行の顔写真付きの証明書
住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など。
B書類
A以外で「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されているもの
健康保険証、医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、介護保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、各種年金証書、通帳、社員証、学生証、診察券、検定合格証(官公署発行のもの)、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳など。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
ご意見・お問い合わせフォーム