住民基本台帳閲覧状況を公表します

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ページ番号1001630  更新日 令和7年1月6日

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平成18年11月の住民基本台帳法の一部の改正により、誰でも閲覧を請求できる閲覧制度は廃止され、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。これにより、住民基本台帳の閲覧は、公用や公益性が高いと認められる場合のみに限定されました。

閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。

閲覧ができる場合

住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う場合に限定されています。

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合など

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
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