「iPhoneのマイナンバーカード」 による本人確認

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010310  更新日 令和7年10月31日

印刷大きな文字で印刷

「iPhoneのマイナンバーカード」は、東近江市の窓口で本人確認書類として利用できません

市民課窓口での本人確認には実物のマイナンバーカードが必要

令和7年8月5日から、「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用した「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認が可能となりましたが、現在、東近江市にはアプリに対応する機器がないため、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することができません。
そのため、窓口で本人確認書類としてマイナンバーカードを提示する場合は、「iPhoneのマイナンバーカード」ではなく「実物のマイナンバーカード」をお持ちください。(※1)
※1
 本人確認書類として認められるものは手続によって異なりますので、注意してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5630 電話:0748-24-5630
ファクス:0748-23-6600
ご意見・お問い合わせフォーム